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こんばんは。今回はFXの税金について考えます。
儲かってないから無関係?確かに損している人には納税義務はありません。
ですが、最後まで読んで下さい。損失も活かせるチャンスがあるのです!
さて、始めにFX以外の金融商品の税金についてお話します。
『預貯金』等の貯蓄、『投資信託』 『株式』等の投資で儲けた場合には、それぞれの所得別に税金を支払っていきます。そのことを分離課税といいます。分離課税には、1年間の所得を合計して申告する申告分離課税(確定申告)と、所得を得るときに源泉徴収される源泉分離課税(源泉徴収)があります。(源泉徴収とは、儲けを受け取る時に税金が自動的に差し引かれた額が支払われることです)
大体この税率は20%(所得税15%、地方税5%)にもなります。5分の1も持っていかれるんですね~、がっかり。
さて、FXではこの所得税がどうなるかと言うと……なんと50%にもなる可能性があるのです!げげっ!
下図をご覧下さい。これは店頭取引業者(いわゆるFX業者)か、取引所取引業者(いわゆる『くりっく365』)のどちらで取引したかによる税率の変化です。
- 課税所得金額が195万円以下なら総合課税(店頭取引業者)は15%
- 課税所得金額が195万円超-330万円以下なら総合課税(店頭取引業者)は20%
- 課税所得金額が330万円超-695万円以下なら総合課税(店頭取引業者)は30%
- 課税所得金額が695万円超-900円以下なら総合課税(店頭取引業者)は33%
- 課税所得金額が900万円超-1800円以下なら総合課税(店頭取引業者)は43%
- 課税所得金額が1800万円以上なら総合課税(店頭取引業者)は50%
- 申告分離課税(くりっく365)ならどの場合でも20%
みなさんはご自分のFX業者がどちらに該当するか、分かってますか?
簡単に見分ける方法は、
取引手数料が無料なら店頭取引業者、『くりっく365』と謳っていれば取引所取引業者ですよ。
ほとんどの方は 『手数料無料』 『スプレッド重視』 で業者を決めたでしょうから、店頭取引業者で取引されていることになります。
店頭取引業者でFXをしてる場合、あなたの儲けは雑所得として総合課税(所得税+住民税10%)されます。
総合課税はあなたの年収などに収益が加算されて決定される累進課税方式で、退職所得以外の収入が20万円以上になれば申告しなければなりません。(年収2000万円以上の方は全て申告)
例えば、所得700万の人がFXで200万の利益を上げたとすると900万円が課税対象となり、累進化税率は33%で税額は≒2,334,000円(FXの税額は≒66万)となります。
『くりっく』なら200万×20%=40万なので、26万円(なんと1.65倍!)も違ってきますね。
この累進方式になっている点が要注意です!ぜひご自身の年収から計算してみてください。
さて、ややこしい課税方式の違いですが、さらに業者側の都合で三通りの計算方法に分かれるのです。
課税方式
- 決済時に為替差益+スワップポイントの受け払いを合算して課税される― 『くりっく365』方式
数年間所持していても決済するまでは課税されない - 所持を継続していても、1/1~12/31一年間のスワップポイント収益については課税される― 外貨預金の課税方式に近い方式
為替差益部分は決済時まで課税されない
メリットとしては、毎年スワップポイントは受け取る形になるため、自由に引き出すことができる - 所持を継続していても、1/1~12/31一年間の為替差益+スワップポイントの損益を合算して課税される
業者側で日々決済しているとみなす方式で、毎日為替の状況が口座残高に反映される
全く何が何だか分からなくなってしまいそうですが、お金持ちを目指している方ならぜひともクリアして頂きたい項目なので、ご自身の業者の計算方法は確認しておいてくださいね。
税金は払うだけが能じゃない!
さて、たんまり持っていかれるばかりの税金ですが、損してしまった方は一銭たりとも払う必要はありませんよね。
実はそればかりではありません!その損失、3年間も繰り越して申告できるのですよ!
申告分離課税なら、年間の譲渡損益がマイナスの場合は税金を納める必要も、確定申告する義務もありませんが、確定申告をすればその損失を、翌年以降3年間繰り越して、株式譲渡益から控除することができるのです!初心者のうちにこそ活用したい制度ですよね!(とは言っても、FXの総合課税以外は全てこの方式を取っていますが)
しかも、他種の金融商品との損益通算もできます!つまり、株式投資や投資信託などと合算できるので、必要以上の税金を払う必要が生じなくなるのです。
しかも合算後でも損失が残るようならば、繰越控除は3年間有効なのですから、ぜひ、全ての金融商品の売買報告書は保存して確定申告に活用しましょう。
必要経費として控除しちゃおう!(詳しくは税務署へ)
さらに、一般投資家でも投資に関して支払った様々な物品・勉強代などを経費として計上できるのです!これはすごい!必要経費として申告できるのは以下のとおりです。
売買手数料・電話代・プロバイダ使用料・関連書籍・パソコン購入費用・入出金に伴う手数料・ペン・ノート・ファイル・コピー用紙・会議費・交通費・セミナー代金など
※領収書がなくても、必然性が証明できれば認められるそうですから諦めないで。
など多岐に渡ります。ただし、全てが必ず認められるということではありませんのでお間違いなく。
主婦トレーダーはご注意ください
増加一途の主婦トレーダーのみなさん、お小遣いを増やしたいなんて安易に始めてはヤケドするかもしれませんよ!
前述の総合課税は当然、あなたのパート代に加算されて計算されてしまいますので、相当にリスキーだと覚えておいてください。ここでは収入のない専業主婦トレーダーの場合で説明しましょう。
- 38万円未満なら夫の扶養家族のまま非課税
- 76万円未満なら配偶者控除は受けられないが、配偶者特別控除は受けられる
- 130万円未満なら増税になりうる。しかし、国民健康保険には加入しなくてよい
- 130万円以上なら国民健康保険に加入しなくてはならない ※しかも国民健康保険額は所得によって高くなってしまう
FXでの所得が103万円超になってくると、扶養から外れてしまうとか、結構取られる国民健康保険代とか、儲けた意味がなくなるほどの支出になってしまうこともあるようです。
旦那さんの名義で取引した方が賢明かも知れませんよ。
今回のネタは『野村式「ID為替」』を参考にさせていただきました。
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ですから拾って精一杯実行しましょう。
結果が伴わなくとも、あなたの中にはその実りある蓄積が徐々に芽を出すはずですよ。